大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6508 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木紀男の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、原審の主張判断を経ない事項について、第一審の訴訟手続の違憲を主張

するものであるから、適法な上告理由にあたらない。(のみならず、憲法三七条一

項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判

所の裁判を意味するのであることは、当裁判所のくりかえし判例とするところであ

り、所論訴訟手続が憲法の同条項に違反するものということはできない。)

同第二点について。

量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

(被告人は上告申立書中で、刑訴四〇五条三号の事由があるといつているが、それ

以上何も具体的な主張をしていないから、これも適法な上告理由といえない。)

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年四月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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